宅建受験勉強記(2) 共有・区分所有法 [宅建をとるぞ!]

お漣さんは数年前、運転免許取得のため頑張っていましたが、
教習は遅々として進まず、ため息の出る毎日で、
自動車学校近くを行き交う車を見るたびに、
運転している人が、みんな天才か偉人に見えたものです。

そして、宅建の基本書を読んでいる今、似たような気持を抱いています。

今まで何の気なしに、不動産屋さんや、新築マンション案内所、モデルハウスの前を通り過ぎていたけど、
そういう場所には、宅建を持っている人が必ずいるものです。
今、宅建を持っている人たちが、否、もっと端的に言えば、宅建の試験にパスした人たちが、
みんなとてつもない天才か偉人に見えるのです。

お漣さんは現在、宅建の基本書に四苦八苦しています。
午前中、「一発合格!らくらく宅建塾」「共有・区分所有法」の箇所を読みましたが、
「う~~ん‥‥」と、頭抱えてしまいましたよ。

共有物に関して‥‥
保存行為(雨漏りの修理、不法占拠社への明け渡し請求など)は、各共有者が単独でできる。
利用行為(賃貸借契約の締結と解除)は、持分の過半数の賛成が必要。
変更行為(増改築、建替え、売却、抵当権の設定)は、全員の同意が必要。

区分所有建物の専有部分は、壁の内側線で囲まれた部分。
区分所有建物以外の建物は、壁の中心線で囲まれた部分。

このあたりは、まあ丸覚えしなきゃならないところですが‥‥

難しい‥‥でも負けません。

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